民事信託とは

 自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券...等)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者(自分自身も可))のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

民事信託の用語

民事信託において、次の用語はよく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
・委託者:財産を託す人です。
・受託者:委託者の財産を託される人です。実際に財産の管理・処分を行うのが受託者です。
・受益者:委託者の財産による利益を受け取る人(委託者自身も可)です。

民事信託のメリット

 民事信託を利用すると、下記のようなことができます。
 ・認知症になった時に備えて、あらかじめ財産の管理・処分につき、ご親族に信託しておく。
 ・会社の事業承継にあたって、まず信託により株をご子息に信託し、それを見守りながら
  ご自分も経営に参画する。

成年後見制度を補う制度

成年後見制度には、下記のような負担や制約があります。
・家庭裁判所への定期的な報告義務。
・弁護士・司法書士等の専門家が後見人・後見監督人に選任された場合、月額1~2万円程度の報酬(ケースにより前後します)がずっと続く。
・成年後見人の責務は、現状財産の維持であるため、所有財産の処分、収益財産(賃貸不動産・株・投資信託等)の積極的な運用ができない。

 本人が元気なうちに、ご希望の財産について処分・運用の方針を信託契約書に残しておけば、万が一認知症になった場合でも、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。