相続手続きとは


 相続手続きはどんな種類の手続きをする必要があるのか、わからないことが多いと思います。
死亡届や年金の支給の停止のような役所関係の手続き、クレジットカードや携帯電話の解約等の民間業者に関するもの、預金の解約、土地建物の名義変更等の財産に関する手続きがあります。
何が必要なのかを、丁寧にご説明させていただきます。

相続手続きの流れ

おおまかな流れは下記のとおりです。
お亡くなりになった後
  7日以内 ~ 死亡届
 3ヶ月以内 ~ 相続放棄する場合、相続放棄手続き
 4か月以内 ~ 準確定申告・納付手続き
10ヶ月以内 ~ 相続税の申告
上記以降   ~ 預貯金の解約、不動産の名義変更
お亡くなりになってから10ヶ月以内に、相続税の申告及び納付があることが重要です。

まず必要なこと

 誰が相続人であって、遺産はなにがあるのかを調べることです。
 ・相続人の調べ方
  → 戸籍を収集し、配偶者の有無、子供の有無等を調べ、誰が相続人かを確定させます。
 ・相続財産の調査
  → 固定資産税の納税通知書や、預金通帳や証券会社の通知を基に各金融機関の目星を付けます。

遺産分割協議について

 遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産を分けます。

当事務所では、相続人の調査、財産調査、遺産分割協議書の作成及びアドバイスも行います。
※相続税の申告は、税理士をご紹介します。