遺言がないとどうなる?


 遺言がないために、死後、ご親族の間に無用のトラブルが発生することがあります。
生きている間にご親族に対して気持ちのこもったメッセージを残すことにより、皆様
が納得された上での相続手続きを行うことができます。

遺言でなにができる?

 遺言書を作成することで、ご自身の財産を渡したい人に承継させることができます。

遺言の種類は?

 遺言書には大きく分けて二つのものがあります。
 ・公正証書遺言
   → 公証役場で公証人の先生が関与して作成するものです。
 ・自筆証書遺言
   → ご自身が準備した紙に遺言を全文自署するものです。

遺言書作成の注意点

 注意すべき点として、遺留分という制度があります。
遺留分とは、法律上認められている最低限の相続分を言いますが、
相続人の生活を保障するためにあります。
たとえば、遺言で相続人でない人にすべてを相続させるとした場合、
相続人がその後の生活が立ち行かなくなってしまうので、
ある範囲の相続人には、遺留分が認められております。